東京新聞の報道によると政治活動費はは「抜け穴」ということらしいです。どういうことでしょうか?
政治家個人への寄付は禁止ですが政治家の3つの財布の1つに寄附したり、政治家に政党や政党の支部などが政治活動費として渡す分には問題ありません。つまり、直接はダメだけど、総務省に届けている政治団体であればそこを経由して、個人や団体が政治家にお金を流すことは現に与野党問わず行われているところです。


これら政治活動費(組織対策費の制作活動費)をもらった政治家の皆さんは、繰り返しになるが、政治活動のために法に則り適正に支出しているので、所得にはならず(収入ー経費としての所得)したがって、所得税的にも納税申告の義務はない(20万円未満と言うことになろう)。
一方、2020年11月17日 の朝日新聞の記事「政治活動費、9億円超の使途分からず」では、今度は、(国ではなく地方のひとつ、東京)都選管に寄せられる5000の政治団体等の収支報告書のうち、5万円未満なので領収書の添付公開義務がない政治活動費の「その他の支出」の総額が9億円にのぼることが報道されている(地味に)。
