パーティー券の帳簿記載例

  FAQ

収入側(主催側=政治団体A)

収入のうち「3機関誌の発行その他の事業による収入」に記載します。

パーティー券収入で内訳書が必要なもの

  • 1000万円以上の政治資金パーティー……収支報告書用紙その10
  • 1人または1法人等で20万円を超える購入者……収支報告書用紙その11
  • 1件20万円を超える斡旋……収支報告書用紙その12

パーティー券収入に間違えやすいもの

当日、対価を証明できる事象(つまり一枚の券を持って、ひとりの参加者が参加したこと)以外の事象が生じた場合。たとえば、まとめて買った人がいたとして、その人が、買った分すべてについて、実際のパーティー参加者に譲渡し損ねた結果、パーティー券売上>実際の参加人数 となった事象。パーティー券売上から実際の参加者数 X パーティー券単価 = パーティー券の未消化金額。これは、パーティーへの参加の対価としての支出者が存在しなかったこととなるため、この収入はパーティー券収入ではなくて寄附(個人からの)収入となります。

支出側(参加者=政治団体B)

政治活動費の組織活動費の渉外費として計上します。なお、政治家が自分が参加するために必要な対価を支払ってパーティー券を購入し参加することは寄附とみなされませんが、それを二口分払うとなれば、前述の通りもうひとり分の対価の支払いを消費する自然人なり法人が存在しないことを持って、寄附とみなされることになります。