政策活動費が個人に渡った場合は、党勢拡大や調査研究など党のために支出する目的で当該年度中に支出している必要がある。
しかも、たとえば、党の宣伝のために、ということで、たとえば広告代理店へ支出したというのなら、その支出は、党から個人へ政策活動費としてではなくて、単に党から広告代理店に、宣伝費として支出したと帳簿に記載しなければおかしい。わざわざ二階さんみたいな個人を挟むのは意味が分からない。それは単に、振込の「事務員」に該当するが、事務員党に対して、政策活動費として受領することはできない(なぜなら、その取引の最終の受け手=サービス対価の供給元=は広告代理店であり、事務員ではないから)。
政治団体の手引きにも、この問題はしっかり解説してある。
今日は、2023年暮れから続く「派閥の裏金」問題が、突然最近、政策活動費はおかしいという問題に変わった。変わる原因となったのは、言うまでもないがおなじみ郷原弁護士が1月に立民におこなった以下のレクチャーである。
「帳簿に記載しないでいい=政治資金ではない=金を、個人で引き出しなどに入れて取っておいたのなら、それは個人の所得以外になんだということになる。脱税以外に説明が付かない」政治資金なら、当該事業年度中に使い切っていないとおかしいわけで。