支出できるのは代表と会計責任者が外部に
支出先は内部者ではなく、外部。内部の場合でも目的が交通費など具体性を帯びていることが求められる。

都選管の手引き96ページ
領収書の宛名で認められない「青年部」や「○○地区会」
都選管の手引き96ページでは、支出先が内部のグループや地区単位などの場合、支出を受けた者が金銭等を自らの責任と判断で処理しうる立場にあるかどうかがわかりにくいから、領収書の宛先として「青年部」「地区長」といった内部の組織や役職名は支出と見なさないと書いてあります。
たとえば青年部宛ての領収書で目的が組織対策費、だけだと、青年部がそのあとどういうことにそのお金を使ったが(納税主体である国民から見て)まったくわからない=第三者による疎明が得られないということになり、領収書、ひいては収支報告書の目的を果たしたことにならないということです。