政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。(cf.総務省HP寄附の禁止)
顔と名前を、どうやって選挙区内にある者に覚えてもらうのか。心理学や、脳科学の知見を取り入れて、法に触れない方法を模索していきたいところです。