国や都が規制法の手引きを作った理由

  FAQ

『国会議員関係政治団体の収支報告の手引』P2-3 総務省自治行政局選挙部政治資金課(H27)を読むと、収支報告書が国民の政治への信頼の一丁目一番地であることが伝わってきます。

役所が作るマニュアルとしては、異例の「濃さ」だと思います。

国は、なぜ、収支報告書の手引きを作成したのでしょうか?

5万円未満なら、明細の記載をしないでもかまわないとなるのであれば、それは「ザル」「どんぶり」じゃないかと批判されても仕方ないと思います。そうかといって、厳しくしすぎると、次のような別の問題も…。

そこで総務省は、政治団体の会計事務が本業の妨げにならないよう、この手引きを作ったというわけです。

国の手引きをうけて、各都道府県選挙管理委員会も、都道府県単位の政治団体のために手引きを整え、公開しています。