定義
- 政治団体によって開催される対価(会費)を徴収しておこなわれるイベント
- 政治資金パーティーは、パーティー(債務の履行)を通じて政治資金を集めることが目的であるため、パーティー開催にかかる経費を差し引いた残り(収益)が予定されている必要がある
- 経費を引いた収益金はイベント開催した政治団体の政治活動(支出)や選挙運動の原資にする→非課税収入だという意味
新年会、忘年会、○○さんの○○を祝う会など名称、会費額の大小を問わず、収益が上がることを目的としていないイベントは、政治資金パーティーとは言わない - パーティー券購入者に対し、政治資金パーティーである旨を書面で告知する義務(規正法22条8②)
- 1回の政治資金パーティーに月、同一の者からの対価の支払いは150万円以下に限られる(規正法22条8①③)
- 欠席やパーティー券紛失等によりパーティー参加という対価の履行がなされない(享受されない)実態があるとき(警察判断)はそのパーティー券の売り上げ(収入)は、寄附収入となる(5万円以上の公表義務)
パーティー開催(収入)側の経理
- 収支報告書:収入:3「機関誌の発行その他の事業による収入」への計上
- 公開基準:政治団体に所属するあるいは関わるどの者が売ったかによらず、同一パーティーについて、同一の購入者については、その購入額が20万円を超えるものの氏名(団体名)、住所(所在地)、職業(代表者氏名)を収支報告書にて公表する必要がある(規正法12条)
- 収益金は規正法21条の2、22条①の範囲内で他の政治団体に寄附できる
パーティー参加(支出)側の経理
- 匿名または本人以外の名義で政治資金パーティーの対価の支払いは出来ない(規正法22条8④)
- 収支報告書:支出:2「政治活動費」(3)「組織活動費」の渉外費に計上する
- 欠席などにより参加しなかった場合は
収支報告書:支出:2「政治活動費」(5)「寄附・交付金」の寄附に計上する
不透明になるしくみ
しくみ①複数の人間が同じ購入者に売り込むから名寄せできずうやむやに
パーティー主催団体は「名寄せ」をしないことが多い(総務省会計帳簿作成ソフトには搭載されている)から、時期や販売者からの入金がバラバラだと、仮に同一の購入者であっても気がつくことが出来ず、20万円以上の公開基準を超えても公開漏れが生じる。
しくみ②政治団体側に売り先を明かしたくない
ほとんどの場合、パーティー券を販売先=スポンサーないしお得意先に売るのは、所属の議員(の後援会の秘書)である。所属の議員は、自分がどこの売り先に売ったのかを、外部に漏らしたくない(スポンサーが誰であるのかは他の議員にバレると横取りされる死活問題になるから)。(cf.2023.11.23日号週刊新潮)
しくみ③ノルマを超えた分や紛失分は裏金にする
「議員がノルマを超える額のパー券を売った場合、超過部分については、各議員の収入とする慣習」がある。もちろん、寄附として適正経理し、政治団体や議員が帳簿記載すれば適法だが、記載しない場合は完全に表に出ない裏金となる。
また、パーティー券を販売した一部の金について、ある枚数分は紛失したことにすれば、そのことを確認する術はないので、代金受領者はもらった金をそのまま裏金に出来る構造がある。