記念品(景品)と参加料の乖離について

  FAQ

政治団体が行う「その他事業」(パーティーや機関誌の発行以外の事業)で、参加料が例えば1,000円、参加した人がもらえる景品、記念品の物品が3,000円相当だとします。3,000円ー1,000円の2,000円が、寄附にあたる場合があります。次のケースです。

  • 記念品(景品)の外装やのしに、政治家や候補者の氏名が印刷されているケース

名前を印字しなければどんどんやればよろしい、と法は許可しているわけではない点は留意が必要です。

また、選挙期間中に行われたイベントで、内容がソフトボール大会なのに、実態は、特定候補者の後援会活動のような、例えば個人演説会がそこで行われていたりするものも公選法違反に抵触します。