収入の分類基準表

  1.分類基準表

収入とは

「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受をいいます。財産上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労務の無償提供などおよそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切のものをいいます。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価に見積もった金額を記載することとされています。また、「収入」の定義からは、政治資金の運用に係る金銭等(元本)は除かれています。

すべての「収入」は備え付けが法定されている収入簿に記帳していきます。

収入簿には、政治団体の「すべての収入」及びその収入を「個人が負担する党費又は会費」、「寄附」、「機関紙誌の発行その他の事業による収入」、「借入金」、「本部又は支部から供与された交付金に係る収入」、「その他の収入」の6項目に分類した上で記帳します。

(cf.総務省の手引き10ページ)

法人の負担する党費

法人等が負担する党費又は会費については、法により、寄附とみなされます。したがって、法による寄附の量的制限や質的制限の対象となります。

金銭を伴わない収入

利用の実態において、対価を支払うことが社会通念上相当であるようなときに、事務所、労務、物品等を無償提供されている場合においては、これらの対価に相当する金額について、「金銭以外のものによる寄附」を受けたものと考えられるため、会計帳簿や収支報告書に、「寄附」として記載する必要があります。なお、会社、労働組合等の団体は、政党(政党支部も含む。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならず、また、これに違反してされる寄附を受けることも禁止されていますが、「金銭以外のものによる寄附」もこの規制の対象となります。

1.党費または会費

個人が負担する党費または会費(当該団体の規約等の定めにより集められるもの)の合計金額及び納入した者の実人員。
※「法人その他の団体」からの党費または会費は除く(「2 寄附(2)法人その他の団体」に含める。

2.寄附

政治団体が受けた、自動車・事務所・労務等の無償提供や物品の寄附は、金額に換算して計上する。
※年間5万円超(5万1円以上)の寄附については、個別に明細を記載する。

個人
個人からの寄附(特定寄附を含む。)
法人の他の団体
「法人その他の団体」から受けた寄附(党費・会費として受けた金額を含む。)
※「法人その他の団体」からの寄附を受けられるのは、政党又は政党支部のみ。
政治団体
政治団体として届出がある団体からの寄附
※政党支部が、本部又は支部から受け取った交付金は、(その5)に計上する。
政党匿名寄附
政党及び政治資金団体が、街頭又は一般に公開される講演会若しくは集会において受けた、1,000円以下の寄附。この例以外は、すべて禁止。

3.機関誌の発行その他事業による収入

「機関紙や機関紙誌の発行事業収入」「政治資金パーティーの開催事業収入」「新年会・忘年会等その他催し物の会費による収入」。
具体的には、「○○機関紙発行事業」「△△政治資金パーティー開催事業」「□□講演会開催事業」「××総会開催事業」等の名称を事業ごとに記載する。
ここで掲載した事業については、支出の2「政治活動費」の機関紙誌の発行その他の事業費のいずれかの支出として掲載される。
※これらの事業で「お祝い」等の会費以外の収入は、寄附となるので注意。

4.借入金

個人または金融機関等からの借入金

5.本部又は支部から供与された交付金にかかる収入

本部・支部間又は支部間における(選管等へ届出がある支部に限る。)交付金・還付金・納付金・寄附等によって受けた額

その他の収入

上記1~5に分類できない収入額で、例えば、預金利子や労務等の無償提供による寄附をした場合の支出に対応する「金銭以外のものによる寄附相当分」の類をいう。この項目は、1件10万円以上のものについては個別に明細を記載する。