都選管の手引き96ページには、政治団体の届出をしている支部党への支出以外は、党内の人や団体に支出の目的を例えば「組織活動費」など具体性に欠けるもの、実際の物やサービスを提供した先が記載できない目的で支出することは出来ないとされています。なぜなら、見る人が見たらこれは寄附だといわれても、抗弁が出来ないからです(抗弁するには、実際の物やサービスを提供した店や法人の発行した領収書が必要、このサービスにはもちろん「組織活動」は含まれない)。
ただし、5万以下はその他の支出にまとめらるので、数年経てば、そこを突っ込むことは誰にも出来なくなりはします。
会計責任者が手引き(法)の導き通りの事務を履行するにあたり、組織対策費やその他の名目で、党内のリーダー役の人にまとまったお金を支出する場面においては、当該リーダー役の人は、その支出が交付された具体的内容(日付、金額、支出内容、店等の名称、店等の住所が記載されている領収書やレシート)を会計責任者に、その金額と引き換えに提出することが求められているところです。

