Category : FAQ

日本中の予想をいい意味で裏切り、今日、自民党本部で総裁選が行われ、まさかの石破茂新総裁が誕生した。

一地方の会計責任者としては、やはり昨年秋に発覚した政治と金の問題(政治資金規正法違反事件)があまりにもひどい。あれはリクルート事件の焼き直しで、それを数十年ごとに繰り返しているだけだったということになる。石破さんは、結構まともなことをずっと言ってきた。つまり、法律で義務づけられている帳簿に記帳すべきものをしていなかったのはどう考えてもおかしいと。… Read the rest

 岸田総理は、2022年に、自らの講演会とは何の関係もない「任意団体」が主催した、岸田総理誕生を祝う会の収益のうち900万円を、寄附として受け取ったにもかかわらず、その会からの寄附収入は300万円しか記載していない。残りの五百数十万円はどこに行ったのかは不明のままである。
 これは、政治資金規正法違反だし、また、その任意団体のほうも、収益があったのに何の決算申告もしていないんだったら、所得税法違反である。ところが、岸田総理は、その会は岸田総理の後援会とは何の関係もないので、詳細は分からないの一点張り。祝う会の代表者は岸田総理の後援会の代表者と同じ人物で、祝う会の運営は全部岸田総理の後援会がやっている。で、そのことについて、司直や税務署が動く気配はまったくない。… Read the rest

支出した側(政党本部、支部):政策活動費

ただし、二階さんに自民党本部が10億支出したとして、もし二階さんが党勢拡大のために、広告代理店である株式会社電痛(仮称)に10億支払ったら、それは政策活動費としては認められない(普通にそれは、領収書の差出人は電痛でなければならないと言うこと)。… Read the rest

政策活動費が個人に渡った場合は、党勢拡大や調査研究など党のために支出する目的で当該年度中に支出している必要がある。

しかも、たとえば、党の宣伝のために、ということで、たとえば広告代理店へ支出したというのなら、その支出は、党から個人へ政策活動費としてではなくて、単に党から広告代理店に、宣伝費として支出したと帳簿に記載しなければおかしい。わざわざ二階さんみたいな個人を挟むのは意味が分からない。それは単に、振込の「事務員」に該当するが、事務員党に対して、政策活動費として受領することはできない(なぜなら、その取引の最終の受け手=サービス対価の供給元=は広告代理店であり、事務員ではないから)。… Read the rest

か、も、へと語尾に書くのは、当投稿時点で、これが決定していないから。

自由民主党の裏金問題では、2024.1.18の報道で、検察が岸田派の元会計責任者を立件する方針であることが分かった。3000万円ものパーティー券収入を複数年度にわたり不記載にしたと当該会計責任者が東京地検に話しているという。… Read the rest

2023年の自由民主党系列政治団体清和政策研究所を中心とするいわゆる裏金問題が教えてくれたこと、それは次の2点に集約できる。

  • 政治資金規正法は厳しい罰則があるにもかかわらずグレーゾーンが多く行政(検察)も政治家も運用においては自分たちの都合がいいようにやりやすい(恣意性の入る余地が大きい)
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このブログは、自由民主党小金井総支部の会計担当者(市原)が自らの向学と備忘のために2023年の夏から執筆している政治資金規正法wikiである。おそらく日本でいまいちばん、収支報告書や、政治資金規正法に異常なまでの関心を注いでいる数少ない人間ではないかと思っている。

そうしたなか、2023年の安倍派(派閥の表現が12月7日を境に政策集団にあらためられる)の裏金疑惑が勃発し、自分の関心事と被る「収支報告書」「政治資金規正法」「会計責任者」といった言葉がマスコミを賑わせていて、執筆者は驚きと興奮で毎晩眠れない。… Read the rest

政治資金収支法違反で、12月に入り、自民党の安倍派の会計責任者などが次々と東京地検特捜部に事情聴取される事態となっている。

2023/12/07の報道では、「会計責任者がキックバックについて、事務総長に報告した」と地検に説明していることが明らかになったが、このことについてコメントを求められると、安部派の幹部たちは知らぬ存ぜぬノーコメントを決めこんでいる。… Read the rest

政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。(cf.総務省HP寄附の禁止Read the rest

政治団体が行う「その他事業」(パーティーや機関誌の発行以外の事業)で、参加料が例えば1,000円、参加した人がもらえる景品、記念品の物品が3,000円相当だとします。3,000円ー1,000円の2,000円が、寄附にあたる場合があります。次のケースです。

  • 記念品(景品)の外装やのしに、政治家や候補者の氏名が印刷されているケース
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政治団体がチラシ配りやイベントアテンダント業務、警備などでバイトを雇う場合は報酬ではなく給与。支出分類項目は政治活動費の組織活動費の人件費。

何らかの給料を払う場合は、必ず所轄の税務署に給与所得支払事務所の開設届出書(と納期特例)を出す必要がある。これは所得税法に準拠した事務。法人税法とは別なので、営利だろうがなんだろうが、給与を払うすべての団体個人が対象。… Read the rest

東京新聞の報道によると政治活動費はは「抜け穴」ということらしいです。どういうことでしょうか?

政治家個人への寄付は禁止ですが政治家の3つの財布の1つに寄附したり、政治家に政党や政党の支部などが政治活動費として渡す分には問題ありません。つまり、直接はダメだけど、総務省に届けている政治団体であればそこを経由して、個人や団体が政治家にお金を流すことは現に与野党問わず行われているところです。… Read the rest

「勝手に○○がやった」は通用しない場合があります。

民法110条では本人に落ち度があり相手方が善意無過失の場合は、取引が有効になるとされています。どういう意味でしょうか?… Read the rest

日本には34万人の医師がいますが、そのうち約半数のおよそ17万人の医師が日本医師連盟(通称日医連)という圧力団体に加盟しています。会員の医師が納付する会費は毎年22億円程度にのぼりますが、2021年の東京新聞の調べで、そこから約5億円が国会議員の3つの財布を通じて、自民党の約百人の代議士に(間接的に)提供されてきました。

五億円は、献金(寄附)や、陣中見舞い、パーティー券購入として政治団体の収入になり、収支報告書に公開されているところです。受け取った団体のうち2億五千万円という最大の額を受け取ったのは自民党の政治資金管理団体「国民政治協会」となります。… Read the rest

資金管理団体、政党支部、後援会の3つ

政治と金の問題は常に民主主義国家の選挙で大きな問題になってきました。日本の場合は、企業や特定の個人、団体が政策や予算配分、立法を恣意的にコントロールすることのないよう、企業・団体献金が禁止されています。… Read the rest

都選管がチェックして、その責務において公表している「収支報告書」は、5,000枚あります。つまり、政治団体として届けている、都選管管轄の政治団体がその数だけあるということです。

政治資金収支報告書のフォーマットが厳密に決まっているのは、形式的なチェックのみをする目的で都選管の収支報告書審査業務が設計されているからです。… Read the rest

都選管の手引き96ページには、政治団体の届出をしている支部党への支出以外は、党内の人や団体に支出の目的を例えば「組織活動費」など具体性に欠けるもの、実際の物やサービスを提供した先が記載できない目的で支出することは出来ないとされています。なぜなら、見る人が見たらこれは寄附だといわれても、抗弁が出来ないからです(抗弁するには、実際の物やサービスを提供した店や法人の発行した領収書が必要、このサービスにはもちろん「組織活動」は含まれない)。

ただし、5万以下はその他の支出にまとめらるので、数年経てば、そこを突っ込むことは誰にも出来なくなりはします。… Read the rest